「ウォーターサーバーの勧誘トラブル」に関する注意喚起
2024年11月6日付で国民生活センターより、「ウォーターサーバーの勧誘トラブル」に関する注意喚起が発表され、同内容についてマスメディアでの報道がございます。
ショッピングセンター等の商業施設内にて勧誘され、「解約を申し出ると、勧誘時に説明がなかった違約金を請求された」「ウォーターサーバーのレンタル契約を結んだと思っていたが、購入契約となっていた」等の内容となります。
■相談内容一例
•現契約の解約料をキャッシュバックすると強引な勧誘を受けたが、実際はキャッシュバック適用外だった。
•お得だという説明のみで解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった。
•ウォーターサーバーのレンタルだと思い契約したが、実際は売買契約になっていた。
•急かされて契約したが、帰宅後に契約内容を確認すると説明と異なっていた。
≪国民生活センター発表内容≫
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241106_1.html
また、「アクアクララの関係会社」と名乗り、「ただ契約先を変えるだけです」等と偽って営業される業者もございますのでご注意ください。
アクアクララグループにおいては当事例にあるような悪質な勧誘を一切行っておりませんのでご安心ください。
アクアクララは、これからもより一層お客様にご満足いただけるサービスと品質の向上に努めてまいります。
ご不明な点がございましたら、アクアクララお客様センターまでお問い合わせください。
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アクアクララ株式会社お客様センター
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