ウォーターサーバーはクーリングオフが可能?期間や手続き方法を解説

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ウォーターサーバーを契約したものの、費用面や必要性に不安を覚え、解約を決意する方もいるでしょう。ウォーターサーバーでも、一定の期間内であれば、無条件で契約を取り消す「クーリングオフ制度」を利用できます。
当記事では、ウォーターサーバーの契約においてクーリングオフが適用される条件や対象となる販売手法、手続きの流れを分かりやすく解説します。ウォーターサーバーを無料で試せる便利なサービスも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ウォーターサーバーはクーリングオフの対象?
クーリングオフ制度とは、いったん申し込みや契約をしても、一定の期間内であれば無条件で撤回・解除できる仕組みです。2022年6月以降は書面だけでなく電子メールや事業者の専用フォーム、FAXなどの電磁的記録での通知も可能となりました。
ウォーターサーバーも一般的な商品と同様に、訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引による契約であればクーリングオフの対象となり、法定の期間内に手続きすれば契約を解除できます。クーリングオフができれば、契約期間を問わず、解約金や違約金、解約手数料などの支払いも不要です。
一方で、通信販売や営業所での直接契約などは原則として対象外です。そのため、契約方法を確認した上で、自分のケースがクーリングオフの対象に当てはまるか判断することが大切です。
ここからは、具体的にどのような販売手法でクーリングオフが適用されるのかを解説します。
訪問販売
訪問販売とは、販売業者が消費者の自宅や営業所以外の場所で商品やサービスの契約を行う販売方法です。キャッチセールスやアポイントメントセールスなども含まれます。特定商取引法では、訪問販売によって契約した場合、原則すべての商品・役務が対象となり、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフが可能とされています。
たとえば、自宅にセールスマンが来て契約をしたケースや、路上で声をかけられて営業所に同行して契約を結んだケースなども訪問販売に該当します。ショッピングモールやイベント会場などで声をかけられ、その場で店舗ブースに案内されて契約した場合も、アポイントメントセールスとして訪問販売に含まれます。
電話勧誘販売
電話勧誘販売とは、事業者が消費者に電話をかけて商品やサービスを勧誘し、その電話で契約を結んだり、電話を切った後に郵便や再度の電話などで申し込みを行わせたりする販売方法を指します。たとえ契約が事業者の営業所で行われた場合でも、消費者の意思決定が電話での勧誘に基づいている場合は「電話勧誘販売」に該当します。
特定商取引法により、電話勧誘販売で結ばれた契約は原則すべての商品・役務を対象に、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフが可能です。ウォーターサーバーの契約においても、電話による勧誘で申し込んだケースの場合は、クーリングオフ制度を利用できます。
連鎖販売取引
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)とは、個人を販売員として勧誘し、その人がさらに他者を勧誘することで組織を拡大しながら商品やサービスを販売する取引形態を指します。友人や知人に商品を紹介し、販売や勧誘を通じて利益を得られると説明されるのが典型的なパターンです。
特定商取引法では、連鎖販売取引で結ばれた契約については、契約書面を受け取った日を含めて20日間はクーリングオフが可能と定められています。さらに、クーリングオフ期間を過ぎても中途解約が認められ、「入会から1年未満である」「商品を使用または消費していない」などのいくつかの条件を満たせば返品制度も利用できます。ウォーターサーバー本体が直接マルチ商法の対象となることは多くありませんが、一部の業者が浄水器などの関連商品を連鎖販売取引で販売するケースもあるため注意が必要です。
クーリングオフの手続き方法
クーリングオフを行うには、期限内に正しい手順を踏むことが重要です。ここからは、クーリングオフによるウォーターサーバー契約の解約方法を分かりやすく説明します。なお、クーリングオフはメールでも手続きできますが、以下でははがきで行う方法を紹介します。
国民生活センターに相談する
クーリングオフの手続きに不安がある場合は、まず国民生活センターに相談するとよいでしょう。自分の契約が対象かどうかや、手続きの流れについて専門のアドバイスを受けられます。特に、契約内容が複雑で本当にクーリングオフできるか判断が難しいときは、早めに相談することでトラブルを未然に防げます。
クーリングオフ期間内に手続きを進める
クーリングオフは契約書面を受け取った日を含め、所定の期間内に手続きを行う必要があります。ウォーターサーバーを訪問販売や電話勧誘販売で購入した場合は、8日間が基本の期限です。期限を過ぎると制度を利用できなくなるため、できるだけ早めに手続きを進めましょう。
クーリングオフの申請書面を作成する
クーリングオフは、はがきなどの書面やメールなどの電磁的記録で通知する必要があります。書面には、契約年月日や契約者名、商品名、契約金額、通知日などを明記し、契約解除を求める意思をはっきり記載しましょう。
作成した書面を郵送する
作成した申請書面は、必ず記録が残る方法で郵送しましょう。おすすめは「特定記録郵便」「簡易書留」などです。送付前には、書面の両面をコピーして控えを残しておくと安心です。また、送付記録と併せて保管することで、万が一メーカーから「届いていない」といわれても確実に証明できます。
クレジット決済をした場合はカード会社にも連絡する
ウォーターサーバー契約の支払いにクレジットカードを利用している場合は、販売業者だけでなくカード会社に通知が必要です。業者にクーリングオフを申し出ても、カード会社に連絡していないと請求が継続する可能性があります。二重請求や返金遅れを防ぐためにも、必ず同時に連絡することを心がけましょう。
契約解除および返金処理を待つ
申請書面を送付して受理されると、メーカーやカード会社による契約解除と返金処理が進みます。通常は数週間程度かかることもありますが、適用条件を満たしている限り、メーカーが拒否することはできません。処理が遅い場合や連絡がない場合は、速やかに国民生活センターや専門機関に相談しましょう。
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まとめ
ウォーターサーバーの契約は、訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引であれば、契約書面を受け取った日から定められた期間内にクーリングオフの手続きを進めるとキャンセルできます。クーリングオフの際は、はがきなどの書面やメールなどの電磁的記録で申請を行い、記録を残すことが重要です。クレジット決済を利用している場合は、カード会社への連絡も忘れずに行いましょう。
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